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平成30年4月1日より宅建業法の建物状況調査(インスペクション)に関する規定が施行!

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平成30年4月1日より、建物状況調査(インスペクション)に関する規定が施行されました。

規定の中で特に注意していただきたいのが、「媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付」という点です。

これは媒介契約締結時に、建物状況調査(インスペクション)の利用の有無について依頼者の意向の確認を行った上で書面への記載を義務つけるものです。決して、インスペクションの実施を義務つける訳ではないですが、依頼者へ意向の確認は必要となります。

又、買手側につく場合は媒介契約締結時に意向確認をしていては手遅れとなる恐れがある点も注意が必要です。

今回の業法改正の内容は、明らかにその後の民法改正を見越しているものと考えられ、今後の不動産売買における契約のあり方は大きく変わりつつある過渡期にあるといえます。

我々としても、住宅流通の活性化に繋がる動き方を常に模索しております。住宅売買に真剣に取り組まれている業者の皆様、住宅購入若しくは売却を検討されている個人の方、より良い取引となるために、建物でお困りのときはご連絡下さい!

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